相続不動産・空き家や空き地売却

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相続不動産・空き家や空き地売却

相続不動産・空き家や空き地売却

相続した不動産や空き家・空き地に
お困りではありませんか

不動産を相続したが、どうすればいいのかわからずそのまま放置してしまっている、という方はいませんか。空き家や空き地を放置するのはデメリットが多いためおすすめできません。使い道のない相続物件や空き家にお困りの際は、一度当社へご相談ください。不動産の状況を詳しく調査し、最善の策をご提案します。

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このページの内容

知っておいてほしい
相続手続きのすべて

不動産相続の基本!
手続き方法と必要書類

不動産の相続時に必要な手続き方法を解説していきます。

不動産相続の流れ
01

遺言書の有無を確認

02

すべての相続人を確定

03

財産を特定・財産目録の作成

04

遺産分割協議

05

不動産の相続登記

06

相続税の申告と納付

大切な親族が亡くなられて、気分が沈んでいる状況ですが、相続手続きは確実に行わなければなりません。遺言書があれば記載されている内容を確認し、相続人を確定させていきますが、スムーズに手続きを進めるためには、この時点で弁護士に依頼するといいでしょう。

遺産が不動産だった場合は分割が難しいものです。それぞれの事情に合った分割方法を選択しましょう。

不動産相続の分割方法
現物分割 そのままの形で不動産を相続する方法。相続する不動産が複数ある場合などに有効
代償分割 そのままの形で不動産を相続した人が、ほかの相続人へ代償金を支払うことで公平を期する方法
換価分割 不動産を売却して得た売却益を分割して相続する方法
共有名義 ひとつの不動産に対して、各相続人が所有する割合を分割して登記し、共有の名義として相続する方法

不動産を複数の相続人で相続するには、上記のような方法があり、どれが最適な方法なのかはケースによって異なります。不動産を相続するためには、不動産の相続登記を行う必要があるため、次は相続登記について必要書類も含めて詳しく解説していきます。

相続登記の義務化について

遺産相続によって不動産を相続した人には「所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない」と定められています。これは、令和6年の4月1日に施行され、正当な理由なく申請を怠った場合には10万円以下の罰金が科せられます。

相続登記に必要な書類
  • 登記申請書
  • 住民票
  • 相続関係を説明する書類
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 収入印紙
  • 戸籍謄本
  • 固定資産税納税通知書

相続登記を申請するためには、上記の書類を用意する必要があるため、不動産を相続したらできるだけ早い段階で準備を始めることをおすすめします。

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Tips.相続手続きをするなら、ネットワークを活用しよう!

Tips.
相続手続きをするなら、
ネットワークを活用しよう!

当社は、ネットワークを通じて行政書士や税理士などと連携を取っています。不動産の手続きのなかには素人には難しい専門知識を要するものもあるため、行政書士や税理士のサポートが必須です。未来LIFE HOMEにご相談いただければ、当社連携の各専門家をご紹介できるので、別途、行政書士事務所や税理士事務所などへご相談に行く必要がありません。

知っておいてほしい、相続税のこと

知っておいてほしい、
相続税のこと

遺産を相続すると相続税が発生する可能性があります。そのときになって慌てずに済むように、事前に相続税がどのくらいになるのかを計算しておくことをおすすめします。しかし、相続税の計算は複雑です。自分の場合はどのくらいの相続税が課せられるのかを把握するためにも、税理士に相談しておくと安心です。

相続税の計算式
  • ① 相続財産-非課税財産=遺産総額
  • ② 遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格
  • ③ 課税総額-基礎控除額(3,000万円+600万円かける法定相続人の人数)=課税遺産総額
  • ④ 法定相続人の法定相続分×税率=相続人1人あたりの相続税額
  • ⑤ で計算した金額×法廷相続人の人数=相続税の総額
  • ⑥ 相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額

遺産を相続したからといって、安易に喜べるわけではなく、ときには相続税が負担になってしまう可能性もあります。相続税に適用できる控除も用意されているので、できる限り活用し、節税できるよう努めることをおすすめします。

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Tips.節税対策をご紹介!相続した不動産は3年以内に売却しよう

Tips.
節税対策をご紹介!
相続した不動産は3年以内に売却しよう

相続した不動産を売却し、現金を得た場合、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得=(不動産の売却代金+固定資産税等精算金)-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得に対して税金がかかるため、少しでも譲渡所得の金額を抑えられれば節税につながります。ここで活用できるのが「相続税の取得費加算」です。

この特例を適用すれば、取得費に相続税の一部を上乗せできるため、譲渡所得を抑えられます。この相続税の取得費加算を適用するためには、相続した不動産を3年以内に売却しなければなりません。売却の相談をしてから、実際に売却が完了するまでにはある程度期間を要するので、相続税の取得費加算を適用し、節税するためにも、できるだけ早い段階でご相談ください。

放置してしまっている
空き家や空き地はありませんか?

空き家や空き地を放置することの
デメリットとは

人が住んでいない家は、老朽化の進みが早く、自然災害で倒壊するなどで近隣の住民に迷惑をかける可能性があります。また、空き家は放火や泥棒の隠れ場所など、犯罪の温床にもなり得ます。

空き家や空き地を放置することの
デメリット
  • 老朽化による倒壊の恐れがある
  • 再利用時に大規模な修繕費がかかる
  • 不審火の危険性
  • 不審者の侵入や住みつきの危険性
  • ゴミが放置される
  • 悪臭や害虫が発生する
  • 景観が害され土地全体のイメージを落とす可能性がある

使い道のない家や土地を持て余しているという方は、決して放置せず、活用法を考えたり売却したりするなどして対策することが大切です。

特定空き家税優遇解除とは

空き家を放置すると税負担が増えます

空き家を放置すると
税負担が増えます

空き家があると、市町村が空き家の調査を行います。周囲への危険性の有無や苦情などがあった場合、特定空き家に指定され、助言や指導を受けますが、このとき、所有者が改善しなかった場合、勧告や命令が出され、最終的には行政代執行により強制的に樹木の撤去や建物の解体が行われる可能性があります。

行政代執行でかかった費用は所有者に請求されますし、特定空き家に指定されると土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるため、税負担が増える結果となるのです。

特定空き家税の優遇が解除されるとど
うなるのか?

土地には固定資産税が加算されますが、その土地に建物が建っている、いわゆる宅地の固定資産税は6分の1に減額されるという優遇措置があります。しかし、空き家を放置し、特定空き家に指定されてしまうと、この優遇が解除されてしまうのです。

固定資産税=固定資産税評価額×1/6×1.4%
優遇措置が解除された場合の固定資産税=固定資産税評価額×1.4%

たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の空き家の場合、優遇措置があれば1,000万円×1/6×1.4%=23,380円で済みますが、優遇が解除されると1,000万円×1.4%=140,000円となるわけです。

現在日本には空き家が増加しており、今後も増えることが予想されています。国交省は優遇措置に関する法改正を行い、固定資産税優遇措置を解除しやすくし、空き家の減少を目指しています。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは

遺産相続で不動産や土地を相続したものの、遠方に住んでいるため活用や管理が難しいといった事情を抱えている方は多くいます。空き家や空き地の放置も「管理できないので相続したくない」「税負担だけがかかるのであれば相続してもしょうがない」と考え、相続登記されずに放置されてしまうケースが多いのです。

国は、そういったニーズに応えるために「相続土地国庫規制制度」をスタートさせました。これは、一定の要件を満たせば、土地を手放して国に引き渡すことが可能になる新しい制度です。

相続や遺贈で土地を取得した相続人であれば、この制度がスタートした令和5年4月27日以前に相続した土地でも申請できるので、使い道のない土地でお困りの方は、お早めに当社へご相談ください。

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Tips.空き家や空き地は放置せずにすぐ対処しよう

Tips.
空き家や空き地は放置せずに
すぐ対処しよう

不動産を相続し、使い道に困った結果、放置して税負担だけが増えてしまったという方もいるでしょう。不動産にはさまざまな活用法があり、資産を有効利用することが可能です。

不動産の活用方法(一部)

活用方法 詳細
賃貸経営 アパートやマンションを建築して賃貸する
戸建て賃貸経営 すでに建っている建物をリフォームして賃貸する
賃貸併用住宅経営 オーナーの住居と賃貸用住宅をひとつの建物にまとめ、家賃収入から住宅ローンを返済する
コインパーキング コインパーキング事業者に申し込み、土地を駐車場として活用する
自転車・
バイク置き場
ほとんど設備投資が不要なのですぐに開業できるが、立地の良さが重要
トランクルーム 土地にコンテナ形式のトランクルームを設置し事業者のセミナーを受けることで開業できる
資材置き場など 土地が山林に近いところにあれば、資材置き場として貸し出すことも可能
福祉・高齢者用
サービス施設
田舎に広い土地を所有していれば、福祉高齢者用サービス施設に需要がある
その他 広告看板や自動販売機を設置したり、太陽光発電・貸し農園に利用したりすることも可能

不要な土地を放置していてもデメリットしか生みません。早めに売却したり、活用方法を探したりして対策することをおすすめしますので、ぜひ一度お問い合わせください。