不動産売買の契約履行の遅延や不履行が発生した場合
こんにちは!未来LIFE HOMEです♪
不動産売買において、契約の履行の遅延や契約不履行が発生した場合、
違約金や損害賠償が発生する場合があります。
今回は、契約履行におけるリスクについて、記載していきます(^^♪
契約履行におけるリスクと注意点
履行遅延:
- 買主が代金を期日までに支払わなかった場合や、売主が物件の引き渡しを遅延させた場合、
違約金や損害賠償が発生する可能性があります。
契約履行をスムーズに進めるためには、あらかじめ双方が合意したスケジュールに従うことが重要です。
契約不履行:
- 一方が契約に違反して履行できない場合、他方は契約を解除することができる場合があります。
たとえば、買主が残代金を支払わなかったり、売主が物件の所有権移転を行わなかった場合などです。 - 契約解除には、手付金の返還や違約金の支払いが伴う場合があり、契約内容に従った対応が求められます。
契約不適合責任:
- 契約書に書かれた内容と合わない場合に、補修や損害賠償などの請求が可能となります。
ただし、中古住宅の売買で、売主、買主ともに個人の場合、契約不適合責任の期間は両者の合意によって決められます。
このため、1カ月、3カ月などの期間となったり、「売主の契約不適合責任を免除する」という内容になるケースもあります。
不動産取引をお互い気持ちよく完結させるためにも、
履行の遅延や契約不履行が発生しないよう、双方がスケジュールを守り、適切に手続きを進めることが大事ですね。
そのためにも不動産会社としっかり連携を取っていくことも重要です('へ')ゞ
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