入居中の賃料が減額される??
こんにちは!未来LIFE HOMEです♪
今回は入居中の賃料が減額されるケースについてです。
民法611条1項
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、
それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、
賃料はその使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される。
つまり、借りているお部屋の設備などが使用できなくなった場合、
その程度に合わせて賃料を減額しますということになります。
減額される賃料については、法律上の明確な基準がまだないため、
「貸室・設備等の不具合による賃料額ガイドライン」を目安としております。
ガイドラインは、日本賃貸住宅管理協会のホームページで公開されてます。
例えば、ガスが4日間使えなかった場合、
賃料減額割合10%、免責日数3日と定められています。
仮に賃料10万円/月の物件だった場合、
賃料10万×10%×(4₋3)÷30=約333円
となります。
当てはまるかどうかわからない場合や、もし借りている物件で何かあれば、まずは管理会社さんへ相談してみましょう♪
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